2008年5月15日木曜日

送りつけ商法の被害が急増しているようです。

送りつけ商法:
高齢者を狙い、「カニは好きか」などと曖昧な電話のやり取りのあと、数日後に宅配便(代金引換や請求書が同封されている場合もあり)で「カニ」その他(書籍、雑誌、ビデオ、DVD等があり、価格は数万円程度の物がほとんど)を送ってくる手口だそうです。
いや、はや、蟹までもがそんな手口の材料になってるなんて・・・

※法律では、送りつけられた商品について、受け取った日から14日間経過しても送り主が引き取らなければ、消費者は代金を支払う必要がなく商品を自由に処分してよいことになっているそうです。
http://kaiyaku.yabuuchi-office.com/2_2.html)より。

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